松屋友の会の会則を十分にお読みいただいた上お申し込みください。
株式会社 松屋友の会
名称等
この会の名称は、松屋友の会[クラブMG]と称します。
会の事務所は、東京都中央区銀座3-6-1株式会社松屋友の会内(松屋銀座内)におきます。
目的
本会は、株式会社松屋をご愛顧下さる日本国内居住の個人のお客様にご入会いただき、会員ご本人様のお買物の便宜と会員相互の親睦をお図りすることを目的とします。
会員としての特典
入会、会費の積立方法および領収書の発行
コース名 | 1口の 契約金額 |
毎月の会費 | 積立期間 および回数 |
満期時の お買物カードの額 |
会費の払込方法 および支払期日 |
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5千円コース | 60,000円 | 5,000円 | 1ヶ年 12回 | 65,000円 |
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1万円コース | 120,000円 | 10,000円 | 130,000円 |
会則の交付・再交付
会員証カード(会員証兼お買物カード)
本人確認
各種手続きにおいて、本会が必要と認めた場合には、会員ご本人を証明するもの(運転免許証等の公的身分証明書)の提示を求めることがあります。また、会員ご本人以外の方が各種手続きをされる場合は、委任状等本会が定める書類を提出していただきます。
住所変更等の届出
会費完納とお買物カードとしてのご利用手続き
商品引き換え等
お買物カードをご提示いただければ、株式会社松屋における取扱商品等のうち、お買物カードの金額(ご利用開始後はカード残高の範囲内)に相当する商品等とお引き換えいたします。お買物カードのご利用残高は、第9条により会員証カードにチャージした時期の早いものから順にご利用になったものとして、お買物カードの最終残高を、ご利用時に発行されます「レシート」に表示いたしますので、ご利用の都度ご確認ください。
ただし、次の商品等はご利用除外となります。
切手、はがき、印紙、商品券、各種ギフトカード類、テレフォンカード、タバコ、金銀地金、掛入金、その他特に指定したもの。詳細につきましては本会窓口にお問い合わせください。
解約等
解約に伴う会費の精算等
営業保証金および前受金保全措置等
ただし、上記機関については、本会の都合により変更する場合がありますので、ご確認に際しては、本会事務局まで直接お問い合わせください。
個人情報の利用等
松屋銀座内 友の会受付窓口
〒104-8130 東京都中央区銀座3-6-1
電話(03)3567-1211(大代表)
営業地域
本会の営業地域は次のとおりとします。
東京都
松屋友の会に関する相談窓口
本会に関するお問い合わせは、下記の本会各受付窓口において承ります。
許可番号 経済産業大臣許可 友第3065号
この会則は令和3年3月1日から適用いたします。