会員規約

松屋友の会 [ クラブ MG] 会員規約

株式会社 松屋友の会

第 1 条(名称等)

この会の名称は、松屋友の会 [ クラブ MG] と称します。

会の事務所は、東京都中央区銀座 3-6-1 株式会社松屋友の会内(銀座松屋本店内)におきます。

第 2 条(目的)

本会は、松屋をご愛顧下さるお客様にご入会いただき、会員相互の親睦と会員ご本人様のお買物の便宜をお図りすることを目的とします。

第 3 条(会員としての特典)

( 1 )本会に定められた特典を受けられる会員は、毎月継続して会費をお払込みの会員に限ります。

( 2 )会員はボーナス券等の特典を受けられるほか、随時、本会が企画する各種催物にも参加できます。

第 4 条(入会、会費の積立方法および領収書〈受領書〉の発行)

( 1 )本会への入会申し込みの受付は、本会受付窓口において随時行っております。

( 2 )ご入会希望のお客様は、所定の申し込み用紙に必要事項を記入の上、予約金として 1 回分の会費相当額を添えて申し込みいただき、契約成立とともに第一回の会費とさせていただきます。

( 3 )会費総額から第一回分を除いた会費の残高については、次の表に記載されている内容に基づき本会にお支払い願います。

なお、積立途中でのコース変更及び一口の契約金額の変更はできません。

コース名

契約額

毎月の会費の額

積立期間及び回数

5 千円コース

60,000 円

5,000 円

1 ヶ年 12 回

1 万円コース

120,000 円

10,000 円

 

会費の支払い方法

支払い期日

満期時お渡しの買物カードの額

窓口持参又は預金口座振替

毎月末日まで

65,000 円

130,000 円

( 4 )お払込いただいた会費については、所定の領収証を会費払込の都度発行します。

また、口座振替によるお払込みの場合は、預金通帳への記載で代用します。領収書は、お買物カードをお渡しするまで保管願います。

( 5 )銀行(金融機関)等への預金と異なり、お払込みされた会費には、利息は発生いたしません。

第 5 条(会員証の発行)

( 1 )本会に入会された会員の方には会員証を発行致します。

( 2 )会員証は商品等とお引換えの際等に必要になりますので大切に保管してください。

( 3 )会員証は他人に貸与又は譲渡することはできません。なお、解約で現金による返金の場合は、会員証をご返却ください。

( 4 )会員証の紛失、盗難、毅損の場合には、所定の手統きによるお申し出によりその理由が正当と認められる場合に限り再発行致します。その場合再発行手数料 315 円(税込)を申し受けます。なお、会員証再発行の場合は旧会員証は無効とします。

第 6 条(住所変更等の届出)

入会の際に届出た住所、氏名、電話、預金口座等についてご変更があった場合は、速やかにご入会された窓口まで届出てください。この届出がない場合には本会への届出済の内容に従って本会が発した通知は会員に到達したものとみなします。また、住所等が変更となり、本会に届出が無い場合には、お買物カードのお渡し等ができない場合もありますので、ご注意ください。

第 7 条(会費完納とお買物カードのお渡し等)

( 1 )会費の完納は、契約金額を積立期問の最終月まで継続して払込みになることを言い、満期は、最終払込み期限とします。会費の完納及び満期後、満期のご案内を郵送にて行ないます。

( 2 )本会は、本規約による会費完納後、両コースともに契約額に 1 ヶ月分の会費相当額をボーナス分として加算した額のお買物カードをお渡し致します。

( 3 )お買物カードは、本規約による会費完納後 1 ヶ月以内の一定日以後に所定の手続き(会員証・満期通知書・お届け印の呈示)により友の会窓口においてお渡し致します。なお、お渡ししたお買物カードは他人への譲渡は出来ません。また、商品等にお引換えするまで盗難・紛失には充分ご注意の上、大切に保管してください。万一災害等の場合は、その理由が正当かつ妥当なものと認められる場合に限り、所定の手続きと期間をもって再発行を承ります。

第 8 条(商品引換え等)

お買物カードと会員証をご呈示いただければ、株式会社松屋の取扱商品のうち、お買物カードの記載金額に相当する商品とお引換え致します。ただし、切手・はがき・印紙・商品券・プリベイドカード類・各種ギフトカード類・テレフォンカード・たばこ・金・銀地金・掛入金・その他特に指定したものには使用出来ません。詳細につきましては友の会窓口にお問合わせください。

第 9 条(個人情報の利用等)

( 1 )本会は、本約款に基づき、商品の売買の取次業務及び会員あての各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、個人情報(入会の際に届出いただいた氏名、住所、契約番号、契約コース名、前受金残高等)を、安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規定の策定をした上で収集・利用いたします。

( 2 )本会と個人情報の提供に関する契約を締結した株式会社松屋等関連グループ会社は、会員あてに各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、会員の同意の上で、個人情報を利用致します。ただし、会員は本会に対し、このような目的のための個人情報の提供の中止を求めることができます。

( 3 )会員は、本会に対し、会員ご自身の個人情報を開示するように求めることができ、開示請求により、会員ご自身の個人情報の内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合には、会員は本会に対し、訂正等を求めることができます。また、個人情報保護法上の手続違反があった場合には、利用停止を求めることができます。

※ ( 2 )に定める関連グループ会社は、株式会社松屋・アターブル松屋ホールディングス・株式会社東栄商会です。

第 10 条(解約等)

( 1 )この契約は、会員の申出により、積立期間満了前に解約することができます。

( 2 )第 2 回以降の会費のお払い込みについて、本会の定める期間(払込期日より 1 ヶ月)を超えて滞納されたため、本会から 20 日以上の相当の期問を定めて、そのお払い込みを書面にてご催告したにも拘らず、その期間内にお払い込みがなかった場合には、その期間の終了日をもってこの契約の効力は失効します。また、この場合には、解約又は本会の特典を受ける権利を喪失させていただく場合があります。

( 3 )会員は、本会が営業の廃止、許可の取消等割賦販売法の規定に該当することになったとき、その他本会の責に帰すべく事由によって、入会の目的を達することが不可能になった場合には、解約することができます。

( 4 )解約手続きは、ご本人確認のため、原則として友の会窓口にて行います。その際には会員証とご印鑑が必要となります。

第 11 条(解約に伴う会費等の精算等)

( 1 )会員が前条( 1 )及び( 2 )により解約されたときは、( 1 )の解約の申出の日又は( 2 )の期間の終了の日から 45 日以内に会員の選択により、既にお払い込みの会費に相当する額のお買物カード又は現金を本会から受領することができます。

なお、既にお払込みの会費相当額を請求する権利はその事由が生じた時から 5 年間請求がない場合には消滅します。

( 2 )会員が前条( 3 )により解約されたときは、遅滞なく、既にお払込みの会費又は商品等にお引換えされていないお買物カード及びその金額に法定利率を乗じた額の合計額を本会から受領することができます。

第 12 条(営業保証金及び前受金保全措置等)

( 1 )本会は、割賦販売法に基づき、会員がお払込みの会費及び契約金額に相当する商品等にお引換えされていないお買物カードの合計額の 1/2 に相当する額について、次の機関と営業保証金及び前受業務保証金の供託及び供託委託契約の締結により前受金保全措置を講じています。

■営業保証金供託の受託者

東京法務局
東京都千代田区九段南 1-1-15  九段第 2 合同庁舎

前受業務保証金供託委託契約の受託者

■日本割賦保証株式会社

東京都港区虎ノ門二丁目 8 番 1 号 虎ノ門電気ビル

ただし、上の機関については、本会の都合により変更する場合がありますのでご確認に際しては、友の会事務局まで直接お問い合わせください。

( 2 )本会が倒産、破産等により前条( 2 )の支払いが不能になった場合は、会員は、既にお払込みの会費又は商品等にお引換えされていないお買物カードの額について、割賦販売法に基づき( 1 )の営業保証金又は前受業務保証金から弁済を受けることができます。

第 13 条(友の会に関する相談窓口)

本会に関するお問い合わせ及び各種ダイレクトメール等での営業のご案内の中止の申出や個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせは、下記の本会各受付窓口において承ります。

●松屋銀座本店内 友の会受付窓口

東京都中央区銀座 3-6-1  電話 03-3567-1211 (大代表)

●松屋浅草支店内 友の会受付窓口

東京都台東区花川戸 1-4-1 電話 03-3842-1111 (大代表)

認可番号、経済産業大臣許可  友第 3065 号

この規約は、 2005 年 4 月 1 日から適用します。