会則

松屋友の会の会則を十分にお読みいただいた上お申し込みください。

松屋友の会[クラブMG]会則

株式会社 松屋友の会

  • 名称等

    この会の名称は、松屋友の会[クラブMG]と称します。
    会の事務所は、東京都中央区銀座3-6-1株式会社松屋友の会内(松屋銀座内)におきます。

  • 目的

    本会は、株式会社松屋をご愛顧下さる日本国内居住の個人のお客様にご入会いただき、会員ご本人様のお買物の便宜と会員相互の親睦をお図りすることを目的とします。

  • 会員としての特典

    • 会員は本会が定める特典を受けられるほか、随時、本会が企画する各種催物にも参加できます。
    • 本会が定める特典を受けられる会員は、毎月継続して会費を払い込みいただいた会員ご本人に限ります。
  • 入会、会費の積立方法および領収書の発行

    • 本会への入会ご希望の際は、本会所定の入会申込書へのご記入等によりお申し込みいただきます。予約金として1回分の会費相当額をお積み立ていただき、本会が入会を認めたときに入会及び契約成立とします。
    • 契約成立とともに、予約金は第1回分の会費とし、契約金額から第1回分を除いた残高については、次の表に記載されている内容に基づき本会に払い込みください。尚、積立途中でのコース変更および1口の契約金額の変更はできません。
      コース名 1口の
      契約金額
      毎月の会費 積立期間
      および回数
      満期時の
      お買物カードの額
      会費の払込方法
      および支払期日
      5千円コース 60,000円 5,000円 1ヶ年 12回 65,000円
      • 窓口持参
        毎月末日まで ※1
      • 預金口座振替
        翌月6日 ※2
      1万円コース 120,000円 10,000円 130,000円
      • ご来店にて払い込みの場合は、毎月末までに当月分を松屋友の会窓口にてご入金ください。
      • 預金口座自動振替をご利用の場合は、当月分を翌月6日に振替させていただきます。なお、金融機関が休日の場合は翌営業日となります。
    • 払い込みいただいた会費については、所定の領収書を会費払い込みの都度発行いたします。また、口座振替による払い込みの場合は、預金通帳または入出金明細をもって、領収書に代えさせていただきます。領収書は、お買物カードをお渡しするまで大切に保管をお願いいたします。
    • 金融機関等への預金と異なり、払い込みいただいた会費には、利息は発生いたしません。
  • 会則の交付・再交付

    • 本会は、入会申し込みの際に、この会則を入会ご希望のお客様に書面にて交付します。この会則は契約条件等が記載されたものですので、大切に保管してください。
    • この会則を紛失等された場合には、お申し出により所定の手続きを行い、速やかにこの会則を再交付いたします。
  • 会員証カード(会員証兼お買物カード)

    • 契約成立により会員となられた方には会員証カードをお渡しいたします。会員証カードは積立完納および満期後、所定の手続きにより、商品等とお引き換えができるお買物カードとしてのご利用ができるようになります。
      解約の際、および商品等とお引き換え後の残高が0円となり引き続き本会へのご入会が無い場合は、会員証カードを本会窓口にご返却ください。また、会員証カードは商品等とお引き換えの際、各種特典をお受けになる際並びに各種手続きの際に必要となりますので、盗難・紛失等には十分ご注意の上大切に保管してください。
    • 会員証カードの盗難・紛失等の場合には、お申し出により本会窓口で所定の手続きを行い、ご利用残高(お申し出時点の残高)をチャージした会員証カードを再発行いたします。
      その場合、再発行1件につき330円(税込)の手数料を申し受けます。なお、再発行時に旧会員証カードは無効とします。
      また、会員証カードの紛失または盗難により商品等とお引き換えできるお買物カードの残高を失われた場合には、本会はその責任を負いませんのでご了承ください。
  • 本人確認

    各種手続きにおいて、本会が必要と認めた場合には、会員ご本人を証明するもの(運転免許証等の公的身分証明書)の提示を求めることがあります。また、会員ご本人以外の方が各種手続きをされる場合は、委任状等本会が定める書類を提出していただきます。

  • 住所変更等の届出

    • 入会の際に届け出た住所、氏名、電話番号、預金口座等についてご変更があった場合は、速やかに本会窓口まで届け出て下さい。この届け出がない場合には、本会への届け出済の内容に従って本会が発した通知は会員に到達したものとみなします。また、住所等が変更となり、本会に届け出がない場合には、お買物カードとしてのご利用所定手続きができない場合がありますのでご注意ください。
    • 会員は、本会が認めた場合を除き、会員としての地位の譲渡および名義変更を行うことはできません。
  • 会費完納とお買物カードとしてのご利用手続き

    • 積立期間の最終月まで毎月継続して会費を払い込みいただき、契約金額の積立が完了したときに満期のご案内を郵送にて行います。
    • 本会は、本会則による会費完納後、両コースともに契約金額に1ヶ月分の会費相当額をボーナス分として加算した額を、会員証カードにチャージし、お買物カードとしてご利用できるようにいたします。
    • お買物カードとしてのご利用手続きは、契約金額の積立完納後1ヶ月以内の一定日以後に所定手続き(会員証カード、ご本人確認書類等の提示)により、本会窓口において承ります。お買物カードは商品等にお引き換えするまで、盗難・紛失等には十分ご注意の上大切に保管してください。万一、災害等に見舞われた場合には、その理由が正当かつ妥当なものと認められる場合に限り、所定の手続きと期間にて再発行を承ります。
      なお、お渡ししたお買物カードは、本会が認めた場合を除き、他人への譲渡はできません。
    • 会員は、お買物カードを安全にご利用いただくために、お買物ご利用限度額を設定することができます。
    • 本会は、違法または不正な目的によるお買物カードの利用のおそれがあるときは、一時的にお買物カードの利用を停止する場合があります。
  • 商品引き換え等

    お買物カードをご提示いただければ、株式会社松屋における取扱商品等のうち、お買物カードの金額(ご利用開始後はカード残高の範囲内)に相当する商品等とお引き換えいたします。お買物カードのご利用残高は、第9条により会員証カードにチャージした時期の早いものから順にご利用になったものとして、お買物カードの最終残高を、ご利用時に発行されます「レシート」に表示いたしますので、ご利用の都度ご確認ください。
    ただし、次の商品等はご利用除外となります。
    切手、はがき、印紙、商品券、各種ギフトカード類、テレフォンカード、タバコ、金銀地金、掛入金、その他特に指定したもの。詳細につきましては本会窓口にお問い合わせください。

  • 解約等

    • この契約は、会員の申し出により、解約することができます。
    • 本会は会員が次のいずれかに該当したときは、会員に通知することにより、この契約を解約することができるものとします。
      • 第2回以降の会費の払い込みについて、本会の定める期間(払込期日より1ヶ月)を超えて滞納されたため、本会から20日以上の相当の期間を定め、その払い込みを書面にて催告したにもかかわらず、その期間内に払い込みいただけなかったとき。
      • 入会申込書その他の届け出に虚偽の記載があったとき。
      • 会則のいずれかに違反したとき。
      • 暴力団、総会屋等またはこれらに準ずる反社会的勢力の構成員若しくは準構成員である等の関わり合いがあることが判明したとき。
    • 会員は、本会が営業の廃止、許可の取消等その他本会の責に帰すべく事由によって、入会の目的を達することが不可能になった場合には、解約することができます。
    • 解約手続きは、ご本人確認のため原則として本会窓口にて行います。その際には会員証カードと会員ご本人を証明するもの(運転免許証・健康保険証・パスポート等)が必要となります。ただしご本人でない場合、上記のほかに委任状等が必要となります。
  • 解約に伴う会費の精算等

    • 会員が前条第1項または第2項により解約された時の精算は、第1項の解約の申し出の日または第2項の催告期間の終了の日から45日以内(この項において「解約精算期間」という)に、次の(ア)または(イ)の金額を遅滞なく本会から受領することができます。
      なお、既に払い込みいただいた会費の額を請求する権利は、解約精算期間経過後5年間請求がない場合には消滅するものとします。
      • 積立期間満了前の場合には、既に払い込みいただいた会費に相当する額の現金。
      • 積立期間満了後の場合には、それまでに商品等に引き換えた後のお買物カード残高からボーナス相当額(お買物カード残額に13分の1を乗じた額)を差し引いた額の現金。(なお、この場合、会員は特典の利益を享受していただけないことになりますので、ご了承ください。)
    • 会員が前条第3項により解約されたときは、次により計算した金額を、遅滞なく本会から受領することができます。
      • 積立期間満了前の場合には、既に払い込みいただいた会費の額およびその額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金。
      • 積立期間満了後の場合には、それまでに商品等に引き換えた後のお買物カード残高からボーナス相当分を差し引いた額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金。
  • 営業保証金および前受金保全措置等

    • 本会は、割賦販売法に基づき、会員が払い込みいただいた会費および契約金額に相当する商品等にお引き換えされていないお買物カードの1/2に相当する額について、前受金保全措置を講じることが義務付けられており、次の機関と営業保証金および前受業務保証金の供託委託契約の締結により前受金保全措置を講じています。
      • 営業保証金 東京法務局
        東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
      • 前受業務保証金供託委託契約の受託者 日本割賦保証株式会社
        東京都港区虎ノ門1-13-3 虎ノ門東洋共同ビル

      ただし、上記機関については、本会の都合により変更する場合がありますので、ご確認に際しては、本会事務局まで直接お問い合わせください。

    • 本会が倒産、破産等により前条第2項の支払いが不能になった場合、会員は、すでに払い込みいただいた会費または商品等にお引き換えされていないお買物カードの額について、割賦販売法に基づき、第1項に規定する営業保証金または前受業務保証金から弁済を受けることができます。
  • 個人情報の利用等

    • 本会は、本会則に基づき、商品の売買の取次業務および会員あての各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、会員の個人情報(入会の際に届け出いただいた氏名・住所・年齢・生年月日・e-mailアドレス・契約コース名・前受金の残高等)を、安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築および社内規定を策定した上で収集・利用いたします。
    • 本会と個人情報の提供に関する契約を締結した株式会社松屋等関連グループ会社は、会員あてに各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、個人情報を利用いたします。ただし、会員は本会に対し、このような目的のための個人情報の提供の中止を求めることができます。
      なお、本項に定める関連グループ会社は、株式会社松屋・株式会社アターブル松屋ホールディングス・株式会社東栄商会です。
    • 会員は、本会に対し、会員ご自身の個人情報の開示を求めることができ、開示請求により会員ご自身の個人情報の内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合は、訂正等を求めることができます。また、個人情報保護法上の手続き違反があった場合には、利用停止を求めることができます。
    • 各種ダイレクトメール等での営業のご案内の中止の申し出や個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合せは、下記までお願いします。

      松屋銀座内 友の会受付窓口
      〒104-8130 東京都中央区銀座3-6-1
      電話(03)3567-1211(大代表)

  • 営業地域

    本会の営業地域は次のとおりとします。
    東京都

  • 松屋友の会に関する相談窓口

    本会に関するお問い合わせは、下記の本会各受付窓口において承ります。

    許可番号 経済産業大臣許可 友第3065号
    この会則は令和3年3月1日から適用いたします。